|
|

条例のPM排出基準を満たさないディーゼル車は、平成15年10月1日から1都3県の地域で運行が禁止されています。
さらに、平成18年4月1日より第2段階目として規制強化されます。八都県市のディーゼル車粒子状物資規制は、引き続き八都県市以外からの流入も規制されます。
■規制の概要
|
1都3県の条例 |
| 対象地域 |
各都県の全域※東京都は島部を除く全域 |
| 対象車種 |
軽油を燃料とするトラック、バス、及びこれらをベースに改造した特種用途自動車 |
| 猶予期間 |
初度登録から7年間 |
| 罰則等 |
50万円以下の罰金※神奈川県では、平成16年4月から施行 |
■粒子状物質排出基準
| 粒子状物質対策自動車の種別(車両総重量) |
粒子状物質の量の許容限度(平成15年10月1日から) |
粒子状物質の量の許容限度(平成18年4月1日から) |
測定方法 |
| 1,700kg以下 |
0.08g/km |
0.052g/km |
10・15モード |
| 1,700kg超2,500kg以下 |
0.09g/km |
0.06g/km |
10・15モード |
| 車両総重量2,500kg超 |
0.25g/kWh |
0.18g/kWh |
ディーゼル自動車用13モ ード |
■対象車種
|
車 種
|
ナンバープレートの分類番号
|
自動車検査証
の「用途」欄 |
|
普通貨物自動車・小型貨物自動車(トラック、バンなど)
|
1、10〜19及び100〜199
4、40〜49及び400〜499
6、60〜69及び600〜699
|
貨 物
|
|
乗合自動車(乗車定員11人以上)
(バス、マイクロバス)
|
2、20〜29及び200〜299
(一部、5、50〜59及び500〜599
7、70〜79及び700〜799)
|
乗 合
|
|
特種用途自動車
(冷蔵冷凍車など) |
8、80〜89及び800〜899
|
特 種
|
■除外される車両
| (1) |
乗用車
ナンバープレートの分類番号は、「3、30〜39及び300〜399、5、50〜59及び500〜599、7、70〜79及び700〜799」です。自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されています。
|
| (2) |
知事が指定する粒子状物質減少装置を装着したディーゼル自動車
モコビーは、七都県市の指定を受けています。 |
■猶予期間
| (1) |
初めて自動車として登録(初度登録)されてから、7年間は適用が猶予されます。 |
| (2) |
平成15年10月1日以降、初度登録から7年を経過した時点で、排出基準を満たさないディーゼル自動車は運行が禁止されます。 |
| (3) |
排出基準を満たさないディーゼル車を運行させた者には、運行禁止を命じます。この命令に従わない場合は50万円以下の罰金が課せられます。 |
■排出基準
その時点における新車に対する国の排出基準の「一段階前の排出基準」とします。平成15年10月1日と平成17年(同年4月1日以降に施行予定)の2段階で基準が施行されます。
排出基準を満たさない型式(自動車検査証の「型式」欄を参照)
|
平成15年10月1日施行の排出基準を満たさない型式 |
平成18年4月1日以降に施行予定の排出基準を満たさない型式 |
車
両
総
重
量 |
1.7t以下 |
記号無し、
N−、K−、P−、S− |
KA− |
KE−、HA− |
|
|
1.7t超
2.5t以下 |
記号無し、N−、K−、P−、S− |
KB− |
KF−、KJ−、HB−、HE− |
|
|
| 2.5t超 |
記号無し、N−、
K−、P−、U−、W−、S− |
KC− |
2.5t超3.5t以下 |
3.5t超12t以下 |
12t超 |
| KG−、HC− |
KK−、
HF− |
KL−、HM− |
| 規制開始時期 |
初度登録平成8年9月30日以前 |
平成18年4月1日の規制強化で、初度登録から7年を経過した日から規制対象になります。
例)平成12年5月1日に初度登録した車は平成19年5月1日から規制対象
コモテックの粒子状物質減少装置を取り付けると引き続き、八都県市で走行が可能となります(NOx−PM法規制地域外の車両)。
|
| 平成15年10月1日規制開始 |
| 初度登録平成8年10月1日以降 |
| 初度登録から7年を経過した日から |
| 例)平成9年5月1日に初度登録した車 |
| 平成16年5月1日から規制対象 |
■荷主の義務
| 荷主等は、貨物又は旅客の運送等の委託を受ける事業者が規制を遵守するように、排出基準を満たす自動車を使用していることを確認するなど適切な措置を講じなければなりません。事業者による粒子状物質等の排出抑制に向けた計画の作成
>※ 荷主等とは、反復継続して貨物又は旅客の運送等を委託する者で、規制対象のディーゼル自動車の運行に相当程度関与するものをいいます。 |
| 自動車使用管理計画の作成・提出 |
| (1) |
対象:30台以上の自動車を使用する事業者 |
| (2) |
知事の定める指針に基づき、自動車排出粒子状物質等の排出抑制のために必要な計画(低公害車の導入や自動車の使用合理化など)の作成・提出を義務づけ |
| (3) |
対象事業者は、毎年、自動車排出粒子状物質等の排出抑制実施状況の知事への報告を義務づけ 低公害車の導入義務 |
| 大規模事業者に対する低公害車導入の義務化(35条) |
| (1) |
対象:200台以上の自動車を事業に使用する大規模事業者等 |
| (2) |
平成18年3月31日までに、低公害車*告示第596号参照の台数を4%以上(超低公害車換算。)とすることを義務づけ |
|